婚約指輪に贈与税がかかるって本当?
プロポーズする時に必要になる「婚約指輪」。
男性から婚約指輪を渡された女性は、喜びに満ち溢れていることでしょう。
しかし、婚約指輪をもらうと「贈与税を支払わなければならない」という噂があるのをご存知でしょうか?
婚約指輪をもらって贈与税を払うなんて例は、聞いたことがないと思います。
このような噂が立つからには、それだけの理由が隠れているんです。
そもそも贈与税ってなに?
贈与税とは、高価なプレゼントをもらった時に発生する税金のことです。
受け取る側が拒否している場合は、贈与税は発生しません。
例えば、どんなものが該当するかというと、自動車、不動産、宝石、現金etc、です。
いくら贈与されたかが重要
前述したような物をプレゼントされれば、何でもかんでも贈与税が発生するわけではありません。
大事なのは、その値段です。
原則、年間110万円を超えた贈与があった場合は、贈与税が発生します。
ちなみに言うと「一人から110万円以上もらった場合」に贈与税が発生するのであって「複数から合計で110万円以上もらった場合」は、贈与税は発生しません。
婚約指輪は贈与税の対象なのか?
結婚雑誌のゼクシィが、かつて調査したデータによると、婚約指輪で100万円以上かけたカップルは、約4%ほどいることが分かっています。
これだけの値段のエンゲージリングをプレゼントされたとなれば、贈与税の対象になるのか、非常に気になるところです。
結論から言うと、婚約指輪は贈与税の対象にはなりません。
それは、婚約指輪が「社会通念上相当」に該当されるプレゼントだからです。
社会通念上相当とは?
「社会通念上相当」とは「常識の範囲内で、生活習慣に見合った物」を示しています。
こう言われても、あまりピンと来ませんよね?
社会通念上相当の具体例を挙げると、祝物、花輪代、香典、などがあります。
婚約指輪は祝物に該当するので、贈与税を支払う必要はありません。
この記事の監修者
中込 早苗(Sanae Nakagomi)
ウェディングプランナー歴20年
アシスタント・ブライダルプランナー(ABP)資格所有
結婚は人生にとって大きな分岐点。嬉しいことばかりではなく、時には悩むこともあると思います。そんな時に当サイトが少しでもお役に立てればと思います。